子どもの発達の遅れ

ハイハイ、おしゃべり、トイレトレーニングはいつからできるようになるのでしょうか?何が正常なのか、また発達の遅れの初期症状の見分け方についてご紹介します。

発達の遅れとは、お子さんが、情緒的、精神的、または身体的な成長の1つ以上の分野で、同年代のお子さんより遅れていることです。お子さまの発達が遅れている場合、早期に治療を行うことが、お子さまの成長を促し、追いつくための最良の方法となります。

乳幼児の発達の遅れには、さまざまな種類があります。その中には、以下のような問題があります。

  • 言語または会話

  • 視覚

  • 運動--運動技能

  • 社会性・情緒性

  • 思考力・認知力

時には、これらの領域のうち2つ以上に著しい遅れが生じることがあります。そのような場合、"全体的な発達の遅れ "と呼ばれます。これは、少なくとも6ヶ月以上続く遅れを示す5歳までの乳幼児と就学前児童を指します。

発達遅滞は、脳性麻痺、難聴、自閉症スペクトラム障害などを含む発達障害とは異なり、通常、生涯続くものです。

発達遅滞の原因と危険因子

小さな子どもは、ハイハイや会話、トイレを覚えるスピードがそれぞれ違います。しかし、時には他の子供よりずっと遅れてそれらのマイルストーンに到達することがあります。このような遅れには、以下のような多くの理由があります。

  • 早産で生まれた

  • ダウン症や筋ジストロフィーなどの遺伝的疾患

  • 視力や聴力が低下している

  • 栄養不良

  • 妊娠中のアルコールまたは薬物の使用

  • 身体的虐待またはネグレクト

  • 分娩時の酸素欠乏

乳幼児期から2歳頃までに現れる、さまざまなタイプの遅れの注意点をご紹介します。

言語・言葉の発達の遅れ

これらは、幼児では決して珍しい遅れではありません。言語と発話の問題は、発達の遅れの中で最も一般的なタイプです。発話とは、言葉の形成の仕方を含む言語表現を指します。言語は、ジェスチャーを理解できるなど、情報を表現したり受け取ったりする、より広範なシステムです。

考えられる原因 以下のような様々な問題が、言語や発話の遅れを引き起こす可能性があります。

  • 複数の言語に触れている -- 幼児期には軽度の遅れを生じますが、学齢期に達するまでに遅れは生じません。

  • 学習障害

  • 児童虐待またはネグレクト

  • 発声をつかさどる筋肉に問題がある(構音障害と呼ばれる疾患

  • 難聴:重度の中耳炎を患っているお子様や、特定の薬物、外傷、遺伝的疾患により発症することがあります。

  • 自閉スペクトラム症--コミュニケーション障害に加え、社会的相互作用や認知能力の障害を伴う可能性のある神経疾患群

  • 原因が特定できない

治療の種類 お子様の言葉の遅れが疑われる場合、言語聴覚士による評価のために紹介状が発行されます。この専門家は、お子様の聴力を検査し、受容言語と表現言語を評価し、お子様との言語療法セッションを計画することがあります。遅れが軽度の場合、専門家または医師は、以下を提案することがあります。

  • 子供ともっとコミュニケーションをとる - 話したり、歌ったり、繰り返しを促したりする。

  • 毎日読み聞かせをする。

  • 一日中、音声と言語を強化する。

  • 中耳炎の治療を受ける

言語や言葉の遅れの警告サイン お子さまが適応年齢に達した時点で、以下のような兆候が見られたら、主治医に連絡しましょう。また、すでに習得しているスキルが失われていないかどうかにも気をつけましょう。

3~4ヵ月までに、以下のようなことがあれば、医師にご相談ください。

  • 大きな音に反応しない

  • 喃語を発しない

  • 喃語を話し始めるが、音を真似ようとしない(4ヶ月まで)

7ヵ月までに、お子さんが以下のような状態になったら、医師に相談してください。

  • 音に反応しない

1歳までに、しない場合は医師にご相談ください。

  • ママ "などの単語を使う。

  • バイバイ」「ノー」などの言葉を理解できる

2歳までに、お子さまの場合は、医師にご相談ください。

  • 少なくとも15個の単語を話すことができない

  • 二語文の繰り返しができず、模倣しかできない

  • 緊急のニーズ以上のことを伝えるために、音声を使用しない。

視覚の発達の遅れ

6ヶ月までは、新生児の視力は通常ぼんやりしています。その後、両目の視力を調整し始めると、視力は改善されます。しかし、時にはそうならなかったり、他の視力障害が現れたりすることがあります。

視力の遅れの原因として考えられること 近視や遠視などの屈折異常は、子供にはよくあることです。その他の目の問題には、次のようなものがあります。

  • 弱視(怠け眼)、片方の目の視力が低く、外を向いているように見えることもある

  • 幼児性白内障(目のレンズの曇り)または他の遺伝性の問題(これらの問題はまれです。

  • 未熟児網膜症:未熟児がかかることのある目の病気です。

  • 斜視(クロスアイとも呼ばれます):目が内向き、外向き、上向き、下向きになる病気です。

視力の遅れの治療の種類 早期治療により、多くの視力障害を改善することができます。お子さんの目の問題によっては、次のようなものが必要になる場合があります。

  • メガネ・コンタクトレンズ

  • 特殊なメガネ

  • 外科手術

  • 眼帯

視力障害の兆候 お子さまに以下のような兆候が見られたら、医師にご相談ください。また、すでに習得している技能が失われていないかどうかにも注意してください。

3ヵ月までに、次のようなことがあったら、医師に相談してください。

動くものを目で追わない

  • 手に気づかない(2ヶ月まで)

  • 片目または両目をあらゆる方向に動かすことが困難である

  • 目を交差させることが多い

  • 6ヶ月までに、お子さんが以下のような場合、医師にご相談ください。

    • 片目または両目がいつも回ったり外れたりしている。

    • 常に涙が出る、または目やにが出る

    • 近くのもの(1フィート先)または遠くのもの(6フィート先)を両目で追うことができない

    主治医が何らかの問題を指摘した場合、主治医はお子様を眼科医に紹介し、さらに詳しい評価を受けることができます。

    子どもの運動技能の発達の遅れ

    運動スキルの発達の遅れは、ハイハイや歩行などの粗大運動スキルや、指を使ってスプーンをつかむなどの微細運動スキルの問題に関連している場合があります。

    運動技能の遅れの原因として考えられること 早産で生まれた子供は、他の子供と同じ速度で筋肉が発達しない可能性があります。

    その他、運動能力の遅れの原因として考えられることは以下の通りです。

    • 運動失調症(筋肉の協調性が損なわれる欠陥

    • 出生前の脳障害によって起こる「脳性麻痺

    • 認知機能の遅れ

    • 筋肉の病気であるミオパチー

    • 視覚に関する問題

    • 二分脊椎(下半身の一部または全身の麻痺を引き起こす遺伝的疾患

    運動能力の遅れの治療の種類 医師は、お子さんがもっと体を動かすように、家庭で一定の手順を踏むことを勧めるかもしれません。また、総体的な運動の遅れに対しては、理学療法が必要な場合もあります。ある種の理学療法や作業療法は、細かい運動の問題や、感覚処理障害(脳が感覚を通して入ってくる情報の受信や反応に問題がある場合に起こる)に役立つかもしれません。

    運動能力の遅れの警告サイン。お子さまに以下のような兆候が見られたら、担当の医師にご相談ください。また、すでに習得している技能が失われていないかどうかにも注意してください。

    3~4ヵ月までに、そうでない場合は医師に連絡してください。

    • 手を伸ばして、物をつかむ、または持つ

    • 頭をしっかり支えることができる

    • 物を口に運ぶことができる(4ヶ月まで)

    • 固いところに足を乗せると、足で押し下げる(4ヶ月まで)

    7ヵ月までに、以下のようなことがあれば、医師に相談してください。

    • 筋肉が硬く凝り固まっている、または非常にはれぼったい

    • 座位で引っ張られたとき、頭を打ちつける

    • 片手だけで手を伸ばす、または積極的に物に手を伸ばさない

    • 物を口に運ぶのが困難である

    • 左右どちらにも寝返りを打てない(5ヶ月まで)

    • 助けなしに座ることができない(6ヶ月まで)

    • 立っている状態まで引っ張ると、足に体重がかからない。

    1歳までに、お子さんが以下のような場合、医師にご相談ください。

    • ハイハイをしない

    • 片方の体を引きずりながらハイハイする

    • 支えてもらうと立てない

    2歳までに、次のような場合は医師に相談してください。

    • 歩けない(18ヶ月まで)

    • 踵からつま先への歩行ができない、またはつま先だけの歩行ができる

    • 車輪のついたおもちゃを押すことができない

    子どもの社会的・情緒的な発達の遅れ

    子どもは、大人や他の子どもとの関わり方に問題がある場合があります。これは、社会的・感情的発達の遅れと呼ばれます。通常、これらの問題は、子どもが学校に通い始める前に現れます。

    考えられる原因 社会性や情緒性の遅れの原因には、以下のようなものがあります。

    • 早期の施設入所や親のネグレクトによるもの

    • 非効率的な育児や愛着の問題

    • 認知の遅れ

    • 原因不明

    社会的・情緒的な発達の遅れのもう一つの一般的な原因は、自閉症スペクトラム障害(ASD)という包括的な診断に該当します。これは、以前は広汎性発達障害(PDD)、自閉症、アスペルガーなどの名称で呼ばれていたものです。ASDには、コミュニケーションが苦手、反復行動がある、言葉の問題があるなどの障害があります。

    治療の種類 これらの症状に対する治療法は確立されていません。しかし、治療には以下のようなものがあります。

    • 特別なタイプの行動療法や技能指向の療法

    • 問題行動に役立つ可能性のある薬物療法

    ほとんどの遅れがそうであるように、早期の治療がお子様の成長に大きな違いをもたらすことがあります。診断によっては、プレイセラピーや親子間の愛着を深めるための治療が行われることもあります。

    社会性や情緒性の遅れの警告サイン お子さまの年齢に応じて、以下のような兆候が見られたら、主治医にご相談ください。また、すでに習得したスキルが失われていないかどうかにも注意してください。

    3ヵ月までに、お子さまに何もない場合は、医師にご相談ください。

    • 人に微笑む

    • 初対面の人に注意したり、怖がったりする

    7ヶ月までに、以下のようなことがあれば、医師に相談してください。

    • 抱っこを嫌がる

    • 親や養育者に愛情を示さない

    • 人と接することに楽しみを見出せない

    • 夜間、安らぐことができない(5か月以降)

    • 催促しないと笑わない(5か月まで)

    • 笑ったり、鳴いたりしない(6か月まで)。

    • いないいないばあに興味を示さない(8ヶ月まで)。

    1歳頃までに、異常が見られたら医師に相談する。

    • 音、笑顔、表情の前後共有(9ヵ月時)

    • 手を振る、手を伸ばす、指差すなど、前後に動くジェスチャーをするようになる

    子どもの認知発達の遅れ

    思考に問題がある、あるいは認知の遅れは、以下のような理由のうちの一つ、あるいは複数が考えられます。

    • 遺伝的な欠陥

    • 出生前の重大な医学的問題

    • 環境中の毒素など有害なものにさらされた

    • 怠慢

    考えられる原因 認知の遅れの原因には、以下のようなものがあります。

    • さまざまな学習障害

    • 鉛中毒を含む、出生前または出生後のアルコールや毒物への暴露

    • 乳幼児期または幼児期に施設に収容されたり、放置されたりした場合

    • ダウン症及びその他の遺伝性疾患

    • 自閉症スペクトラム

    • 新生児の重篤な医療問題

    • 原因不明

    認知の遅れの治療の種類 ほとんどの種類の発達の遅れがそうであるように、早期の治療によって、お子さんの進歩に大きな差が出ることがあります。教育的介入は、お子さんが特定の認知スキルを身につけるのに役立ちます。教育者やセラピストは、遊戯療法や行動療法を用いることがあり、また、お子様を助けるために家庭でできる具体的な手順を推奨することもあります。

    認知機能の遅れの警告サイン お子さまが適応年齢に達した時点で、以下のような兆候が見られたら、かかりつけの医師に連絡してください。また、すでに習得しているスキルが失われていないかどうかにも注意してください。

    1歳までに、そうでない場合は、医師に連絡してください。

    • 見ている間に隠れているものを探す

    • 手を振るなどのジェスチャーを使う

    • 物や絵を指差す

    2歳までに、お子様がしない場合は医師にご相談ください。

    • ヘアブラシ、電話、スプーンなど、一般的な物の機能を知ることができる。

    • 簡単な指示に従える

    • 行動や言葉を真似る

    • (リ)

    子どもの発達の遅れが疑われる場合、どうしたらよいか

    思い出してください。子どもの正常な発達には幅がある。子どもの発達の遅れのほとんどは深刻ではなく、子どもはやがて追いつく。深刻な遅れがある子どもでも、できるだけ早く治療を開始すれば、大きく改善される可能性があります。

    重要なのは、早期に介入することです。連邦政府の「障害を持つ個人」法は、対象となる乳幼児に、言語療法や理学療法、社会福祉サービス、食事指導などのサービスを提供することを義務付けています。また、21歳までの子どもは、発達の遅れに合わせた特別な公教育を受けることができます。

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